裁判判決速報!
本日、東京地方裁判所で言い渡された行政裁判の判決は故中原利郎医師の労災認定を認め勝訴いたしました。皆様のご支援に感謝いたします。
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大阪の講演会の時、本田宏先生に教えて頂きました。3/14は、小児科医中原先生の過労死をめぐる行政裁判の判決が下る日です。
行政裁判判決日 平成19年3月14日 13時15分 701号法廷
民事裁判判決日 平成19年3月29日 13時10分 631号法廷
あなたの子供のいのち、疲れ切った小児科医にまかせますかω
より中原先生の遺書です
「少子化と経営効率のはざまで」
いずれにせよ、政府の役人や政治家がオフィシャルには(医師は不足していないし)「医師は過労などではない」という限り、このような悲劇は続くでしょうし、過重労働により医療ミスも続くと思います。「居眠り運転」が危険行為ならば、「睡眠不足による診療行為」はもっと危険だと思います。
ちなみに、このような悲劇を繰り広げないためにも、新しい仕事場では、「労働協約書」もらいましょう。医師も看護師も労働者です。労働基準法では36協定を締結なしに、残業を行うことは法律は許してません。
36協定を届出しないで、1週40時間・1日8時間(法定労働時間)を超えて働かせると、労働基準法違反となって、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
(労働基準法上はこのように定められていますが、36協定を届出ていないことが発覚したときは、通常は労働基準監督署の是正勧告が先にありますので、それに従えば罰則が科されることはありません。)
そこで、36協定を労働基準監督署に届出ることで、この罰則が免除されます。つまり、本当は労働基準法違反だけど、36協定を届出たら違反じゃなくなるということです。
このことについて、労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定(サブロク協定)」と呼ばれています。
↑臨床研修でも労働基準法は遵守されるべきですし、労働協約書を受け取った上で、僕らは働くべきでしょう・・・でないと何かあっても「自業自得」と言われかねません。


by skyteam
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