開業医といっても古いタイプの先生だと思いますが、いわゆる医師優遇税制が消えるような方向性が打ち出されそうです。
公平に税金は支払う性質のもので本来ならば、小規模経営の開業医を守るための制度が、自由診療を中心とした医師の脱税の隠れ蓑になっていたという時点でアウトですな。
問題は、こういったものの他に日本医師会の20年以上前の判断ミス「医療は消費税は非課税問題」というのを抱えています。
いまだに、この件、医師会は「判断ミスでした、お許し下さい」と宣言していないそうです。
それなのに、消費税をあげて、それを財源に国民医療費にしようなんていうと、消費税の増税分すら転嫁できずに日本の全ての医療機関はさらに経営危機に陥ります。
そういう意味では、もう日本医師会に任せておくとろくなことがない。と思います。TPPも日本の国民皆保険制度が壊れるという議論はあってもいいですが、「農協」と一緒になってやりあうような性質のものではないです。
医療は国ごとに制度が異なり、まして4000万人も無保険者がいる米国から黒船来るぞといった寝言を言う前に、 足元(消費税問題)を固めた方がいいと思うな>日医は。
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産経BIZ 2011/11/12
開業医や小規模な医療機関を対象にした
社会保険診療報酬の課税特
例措置について、政府
税制調査会が、
廃止を含めた見直しの検討に着手することが11日、分かった。
実態よりも多い経費が認められているといった問題点があり、
会計検査院が「他の事業者との公平性が大きく損なわれている」
と指摘していた。15日の政府税調で議題に取り上げ、
所管の
厚生労働省へ見直し案を求める方針だ。
特例は従業員の少ない小規模な医療機関の事務を軽減する目的で設
けられたもので、
社会保険や国民健康保険などの
診療報酬の収入が5000万円以下
の医師や歯科医、医療法人が対象。
課税対象となる所得額を計算する際、
本来なら
診療報酬から実際にかかった必要経費を差し引くが、
特例では一定の経費率を
診療報酬に掛け合わせた額を概算の経費と
見なして
診療報酬から差し引くことができる。
経費率は
診療報酬の額ごとに72~57%まで4段階に分かれ、
報酬額が小さいほど経費率が大きくなる。
会計検査院によると、
本来の計算方法と特例のどちらを用いるか選択できるため、
9割近い特例利用者が実際の経費も計算し有利な方を選んでいた。
また、
保険が適用されない
自由診療で多額の収入があっても診療報酬が年間5000万円以下なら特例が適用されるため、小規模医療機関を支援するという本来の趣旨にそぐわないケースも目立つという。
特例利用者1654人を調べたところ、
適用された経費率の平均値は70.4%。だが、
実際の必要経費が
診療報酬に占める割合の平均は51.5%
に留まった。
その差額が1000万円を超える利用者も294人いたという。
ただ、
特例は
診療報酬の低下に悩む医療機関の経営を安定させる側面もあ
り、全国
保険医団体
連合会は「
廃止されれば小規模零細の医療機関や高齢の医師が閉院に追い込ま
れる」と見直しに反発。
民主党内からも「問題はあるが、廃止実現は難しい」(
党
税調役員)と慎重な見方も出ており、
2012年度税制改正大綱に実際に盛り込まれるかは不透明だ。
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