*当時の記憶を訂正します。店長-->店長代理でした。
ファーストフードの店長代理の友人が居ました。当時20代の彼は、フランチャイズの正社員として、チェーン店の経営建て直しために遠距離で単身で勤務を続けさせられ、辞める直前も2ヶ月の間、ずっと無休で、正社員でありながら、有給休暇や代休もまともにもらえず、燃え尽きるようにしてやめました。
退職を申し出た時は「労働法規」をまったく守らずに、「突然の退職は認めない!一ヶ月は勤務しろ」という形で非常に問題外でした。えぇ、このファ-ストフードも上場企業でしたが、フランチャイズ先の雇用状態はこんなもんです。
辞めさせてくれないので、自分が本部の社長室宛と労働基準監督署ににこのような手紙+FAXを出しました・・・
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下記の職場では法律に準拠して、労働者を雇用していません。貴署が適切に指導監督しているとは思えません。
職場の名前は「○株式会社□×店」
〒000-0000
○×県□市***0-00-00
0xy(abc)defg
です。私の友人が、先日より勤務しておりますが、彼の話によると下記の状況で、本人はもう辞意を表明しておりますが、無理な引き止め工作、勤務続行を強制され、困っているようです。救済を含めて、行政よりの現場の監督ならびに指導のほどよろしくお願いします。
1.1ヶ月間無休で働いている
オープン当初より、アルバイトの時給が低いため、集まらないため正規のスタッフが休みをとれず、毎日仕事をしているようです。法令では月に4回の休みがもらえるはずですが、そのような実態はありません。
2.超過勤務の実態
朝10時より勤務しだして、帰宅が午後1時半など、明かに超過勤務をしているが、これについて代休の取得や年休について提示がない。
3.36協定の未締結のまま長時間労働
労働組合がないのはわかりますが、法定労働時間を延長するについて、上司に「残業命令」などなく、現場の指示で自由に延長勤務がされております。
4.年休の取得について説明なし
会社より年休のルールについて「説明」がないばかりか、実態としては年休がどれだけ残っているか明示もなく、また連休もとれないなど異常な状態が続いています。
5.無理な引き止め
辞意を表明したのにも関わらず、「会社の規定では1ヶ月先」と勝手に法律を逸脱した社内規定を上司が持ち出し辞職も出来ない状態です、辞表を表明したのであれば(2)一方的に退職を通告する解約告知に相当するので、2週間先には辞めれるはずなのに、無理に雇用を維持しようと「話し合い」を求めるなど、上司の横暴があります。
6.賞与なし
ちなみに社内規定でどうなっているかは知りませんが、2年以上、賞与もないそうです。給与体系がどうなっているかは知りませんが、就業規則(賃金規定)を提示した上での雇用契約書をかわしていない可能性が高いです。
ファーストフード店のように正社員が「店長」(友人は店長補佐みたいですが)とバイトだけでも、管理職でなければ「超過勤務」について適切な休暇の取得、労働者の過労死から守るのが行政の仕事だと思います。
それとも、ファーストフードで勤務する人は労働基準法では、守られないのでしょうか?
一度、ご教示お願いしたく申し上げます。
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このメールを僕が本部に送った直後に、社長室からあわてて返事があり、本社サイドからフランチャイズ先に指導があって、無事に?辞めることができました(ただし、まともに時間外給与の支給などは一切なし)。
マ○ドナルドが個人商店であったF田商店がオリジナルだとしても、今はれっきとした上場企業です。
当然、こういう判決が下るのは常識だと思います。控訴するというのなら、自分はM社のは絶対に買わないし・・・まぁ、株式会社として立派でも、一介の労働者にとっては、敵ですな(毒)。
もちろん、自分のメタボ退治に最高ですな。えぇ、個人的にですよ。というか、自分も医師の一員として、労働者の健康を守る側になるので、被告となった会社はきちんと世間に説明する責任がありますな。店長の健康は犠牲になっても、売り上げが伸びれば株主責任がすむという説明では、いかんよね。
もちろん、これはどこの職場でも同じだと思いますよ・・・とうぜん、勤務医も同じです。部長でも裁量権がないのに、「残業代不支給」の理由にならないのと同じだと思います。労働者を守るのは厚生「労働省」の仕事だと思います。政府としては、こういういい加減な労働行政が、過労死や自殺者が増えている背景にあるのではないかと思います。ぽち→
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マック店長は管理職に当たらず 残業代支払い命令 東京地裁
産経新聞イザ 2008/01/28
日本マクドナルドの埼玉県熊谷市の店長、高野広志さん(46)が「権限のない店長を『管理監督者』として扱い、残業代を支払わないのは不当」として、2年分の未払い残業代約517万円や慰謝料など計約1350万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。斎藤巌裁判官は「店長は管理職に当たらない」として残業代など約750万円を支払うよう同社に命じた。同社は控訴する方針。
労働基準法は、経営者と一体的な「管理監督者」に対する残業代の支払い義務がないことを規定。高野さんの労働実態がこれに該当するかどうかが争点となった。
原告側の弁護士によると、外食産業チェーン店の店長への残業代不払いをめぐり同様の問題は多いとされるが、大企業のケースでの判決は初めて。日本マクドナルドの直営店店長も約1700人に上り、大きな影響を与えそうだ。
訴状によると、高野さんは昭和62年に入社し、平成11年に店長に昇格。管理監督者として扱われ、規定時間を超え働いても割増賃金は支払われなかった。
高野さん側は「残業が100時間を超えた月もあった。出退勤の自由裁量はなく、売り上げ計画や予算作成の裁量にも乏しい。十分な手当もない」などと主張。
マクドナルド側は「アルバイトの採用権限や評価、予算作成など店長は店舗経営に関し幅広い権限を持つ。給与も優遇され、勤務時間も主体的に決められる」と反論していた。
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マック判決 「店長は管理職」を認めなかった
1月29日付・読売社説
経営側の都合だけで、名ばかりの管理職を増やしてはならない、ということだろう。
ハンバーガーチェーン最大手の日本マクドナルドには、厳しい判決である。東京地裁は、同社に対し、埼玉県内の直営店店長に過去2年分の未払い残業代など約755万円を支払うよう命じた。
時間外労働や休日出勤について労働基準法は、会社に割増賃金の支払いを義務づけているが、「監督・管理の地位」にある者には適用されない。同社の直営店店長が、この管理職に当たるかどうかが最大の争点だった。
判決は、直営店店長は、マニュアルに基づいて労務管理や店舗運営を行う立場にとどまり、「重要な職務と権限」を与えられていない、と指摘した。
長時間労働を余儀なくされ、自分の裁量で出退社の時刻を決められず、賃金も「管理職に対する待遇としては十分であるとは言い難い」とも述べた。
仕事内容、労働時間、賃金のすべての面から、管理職とは言えない、と判断されたわけだ。
部課長や店長など、職制上の役付き者が労基法上の管理職とは限らない。実態に即して見るという、厚生労働省の通達や判例に沿った内容である。
紳士服の「コナカ」の元店長が、「仕事は一般従業員と変わらないのに、管理職という理由で残業代を払わないのは不当だ」と訴えた労働審判では、会社側が約600万円を支払うことで先週、合意したばかりだ。
外食産業や小売り業界では、人件費削減のため、管理職として残業代などをカットする例が少なくないと言われる。過当競争が背景にあるのだろう。
原告の直営店店長によると、1999年に店長に昇進後の年収は、店長になる前の年収のピークを超えたことはないという。63日間連続勤務とか早朝から深夜までの勤務で、1か月の残業時間が100時間を超えることもあった。
日本マクドナルドに限らず、今回の判決を受けて、労務管理の見直しを迫られる企業もあるのではないか。
今春闘では、労働側は残業代の割増率引き上げを重要課題にしている。政府は現行の割増率を引き上げる労働基準法の改正を検討している。
割増率を見直しても、ただ働きを助長するような管理職の拡大解釈や、サービス残業を放置したままなら、労働条件の改善にはつながらない。働き方と処遇のバランスのとれた制度づくりに向け、経済界と労働界が一体となって取り組んでもらいたい。


by skyteam
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